(別紙)


「加入電話・ライト(仮称)」の提供に伴う
施設設置負担金の課題についての弊社の考え方


1.電話加入権の財産的価値について

 「加入電話・ライト(仮称)」については、既存の加入電話サービスと選択的に提供するものであり、既存の加入電話サービスは従来どおりの料金でご利用いただけることから、「加入電話・ライト(仮称)」の提供によっても、既存の加入電話サービスの権利義務関係には何ら影響を及ぼすものではないと考えております。
 また、電話加入権を第三者に譲渡する場合の財産的価値については、その財産的価値は弊社以外の第三者間の需給関係によって変動するものである(たとえば、季節により変動するのはその典型的な例)ことから、その価格の変化について弊社が関知できるものではないと考えます。


2.既存の加入電話契約者との公平性

 「加入電話・ライト(仮称)」は施設設置負担金の支払いを要しない代わりに、既存の加入電話基本料に一定額を加算し、既存の加入電話サービスと選択的に提供することとしており、既存の加入電話契約者は、「加入電話・ライト(仮称)」よりも割安な回線使用料で利用でき、「加入電話・ライト(仮称)」にはない便益を享受できることから公平性の問題は生じないと考えます。


3.施設設置負担金の返還について

 施設設置負担金は、預り金といった性格ではなく、受け入れた施設設置負担金を加入者線路設備の新規投資額から控除(圧縮記帳)することで、負担金見合いの減価償却額を圧縮することにより加入者線路コストを軽減し、その結果、月々の基本料を「加入電話・ライト(仮称)」と比べ割安な現行水準に設定していることから、返還すべき性格のものではないと考えます。


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