News Release

平成13年9月6日


DSL接続サービスの申込確認代行作業に関する
個別協定の認可申請について



 NTT東日本及びNTT西日本(以下 NTT東西)は、本日、総務大臣に対し電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づき、DSL接続サービスのお申込みがあったお客様に対し、他事業者様に代わって申込確認作業を行う個別協定を締結するための認可申請を行いました。


1.概要
 DSL接続サービスのうち、加入電話サービスの契約者回線に重畳して利用されるものについては、なりすまし等を防止するため、DSL接続サービスのお申込者が加入電話サービスの契約者(以下 加入電話契約者)と同一であることを条件として提供しております。他事業者様のDSLサービスをお申込みいただいた場合にも、お申込者が加入電話契約者と同一であることの確認を行う必要がありますが、一致しないためにお申込みをお受けできないケースも発生しています。このような場合には、NTT東西から他事業者様にその旨をご連絡し、当該他事業者様からお申込者に対して、加入電話契約者名で再度お申込みを行っていただくよう依頼しています。
 こうした中、お客様へのご連絡等の作業について、一部の他事業者様からNTT東西で代行して欲しいとのご要望をいただいていたことから、NTT東西の非営業部門において申込確認作業を行うことをご提案していました。今回、その協議が整ったことから認可申請を行うこととしました。
 これにより、他事業者様のDSLサービスの提供が、より円滑にかつ迅速に行われ、DSLサービスの一層の普及促進に寄与するものと考えております。
加入電話契約者が不明な場合には、お申込者から直接「116」へお電話いただくことにより、加入電話契約者名をご確認いただけることを合わせてご連絡しています。


2.認可申請内容
(1)実施内容
 加入電話サービスの契約者回線に重畳して利用される他事業者様のDSL接続サービスについて、お申込者と加入電話契約者が一致しない場合に、NTT東西がお客様への申込確認作業を代行して実施し、その結果を他事業者様へフィードバックします。
(確認に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。)

(2)実施期間等
 今回の認可申請については、他事業者様からの個別のご要望に基づいて、一定期間に限定した形での提供とします。なお、他の他事業者様から同様のご要望がある場合には、同等の対応を行います。


3.実施時期
 総務大臣の認可を得た後、速やかに実施します。



DSL接続サービスの申込確認代行作業のイメージ


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