News Release

平成13年6月11日


光ファイバ設備利用の手続き等に関する
接続約款変更の認可申請について


 NTT東日本及びNTT西日本(以下 NTT東西)は、本日、総務大臣に対し、光ファイバ設備利用の手続き等に関する接続約款変更の認可申請を行いました。


1.認可申請の概要

 NTT東西は、平成12年12月26日から光ファイバ設備の暫定提供を行ってきましたが、総務省令の改正(平成13年6月11日施行)及び総務省令に基づく告示(平成13年6月11日)を受け、電気通信事業者(以下 他事業者)が光ファイバ設備を利用する際の接続に関する手続き等を、接続約款に規定することとしました。
 本手続きについては、NTT東西の光ファイバ設備の利用を要望するすべての他事業者との接続がこれまで以上に円滑なものとなるよう、昨年12月から実施してきた暫定提供期間の調査の実績(4月末時点:約10,000回線)をふまえ、接続約款に規定を行い、明確化を図ったものです。本規定により、接続を希望する他事業者の一層の利用促進が見込まれるものと考えております。


2. 主な内容

(1)光ファイバ設備との接続に関する手続き
 暫定提供期間における実績を踏まえ、光ファイバ設備との接続に係る調査から接続開始までの一連の手続きを規定しました。
(別紙1)線路設備調査の概要

(2) ファイバ設備に関する情報開示
 本年4月末から光ファイバ設備に関する情報をホームページ等において自主的に提供してきましたが、他事業者からの要望及び上記総務省令に基づく告示をふまえ、提供項目の追加、充実を図りました。
(別紙2)光ファイバ設備に係る情報提供


3.実施時期

 総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。



別紙1 線路設備調査の概要
別紙2-1 光ファイバ設備に係る情報提供
別紙2-2 現在のホームページによる情報提供のイメージ


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