(参考)

【指定電気通信設備接続会計規則の概要】

[目的]
 指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資する。

指定設備管理部門に整理された電気通信設備費用について、アンバンドルされた接続料金算定の根拠データとするため交換機、伝送路等の設備単位に集計・区分したデータを作成する。


[ルール]
 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の会計を指定電気通信設備を管理・運営する部門(指定設備管理部門)とその設備を利用してユーザーにサービス提供を行う部門(指定設備利用部門)とに区分し、指定設備管理部門が指定設備利用部門と他事業者とに対して指定電気通信設備を同一条件(料金)で提供する。


[作成する諸表]
[作成する諸表]


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