青少年インターネット環境整備法について

2009年4月1日に施行された「青少年インターネット環境整備法」について紹介します。

「青少年インターネット環境整備法」とは?

「青少年インターネット環境整備法」とは略称で、2008年6月11日に可決・成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」のことを指します。
この法律は、18才以下の人間が携帯電話やパソコンを利用してインターネットを閲覧する際に、その閲覧を制限するフィルタリングの設定を義務づけています。

パソコン・携帯電話のフィルタリングの設定が義務付けられます。

携帯電話をはじめ、パソコンにもフィルタリングは必要です。
18才以下の対象者が携帯電話を購入する際、携帯電話事業者がフィルタリングを設定することが義務づけられています。また、18才以下の対象者がパソコンを利用する場合も、その個人か親などがフィルタリングソフトをインストールし、設定する必要があります。

フィルタリングイメージ図

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