70歳未満の入院の場合、医療費を窓口で支払った後、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」がありますが、払い戻しが行われるまでに2〜3ヶ月かかります。そこで「限度額適用認定証」を提示していただくことで、窓口での支払をあらかじめ自己負担限度額にまで抑えることができます。
70歳以上の方の場合は、自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請の必要はありません。自己負担限度額は世帯の収入によって異なります。
加入している健康保険により「限度額適用認定証」の申請の窓口は異なります。
【窓口】国民健康保険:市町村役場 社会保険:勤務先
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