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災害対策基本法に基づく避難勧告・避難指示地域のお客様に対する電気通信サービス料金の取り扱いについて

2016年9月7日
報道発表資料

北海道事業部


 このたびの大雨により避難された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 NTT東日本は、 稚内市、利尻富士町、利尻町において避難勧告・避難指示が発令された地域のお客様を対象に、電気通信サービス料金を以下のとおり取扱いさせていただきます。

1.電話・フレッツ光等の電気通信サービスの基本料金等の取扱い

 避難勧告・避難指示の対象地域における当社サービスについて、避難勧告・避難指示が発令されてから解除までの期間※1の基本料金等※2を無料とします。

*上記以外のお客様で、当社の設備故障が原因で当社のサービスがご利用できなかった場合、電話・フレッツ光等がご利用できなかった期間※2の基本料金等を無料とします。

 ※1:ご利用できなかった期間は、連続する24時間の単位で無料日数を計算します。(例:30時間の場合、1日分とします)

 ※2:回線使用料、配線使用料、機器使用料、付加機能使用料等


2.移転工事費の取扱い

 被災による避難で仮住居への当社サービスの移転工事等が生じた場合の工事料金を、お客様からのお申し出に基づき、無料とします。


3.ご利用料金の支払期限の延長

 ご利用料金を請求書にてお支払いいただいている場合、お客様からのお申し出に基づき、支払期限を請求書記載の日付より1ヶ月間延長します。

  *:口座振替・クレジットカードによるお支払いをご指定のお客様については、自動的に口座引落しとなるため対象外とさせて頂きます。


4.対象地域(2016年9月7日 17時00分現在)

 ・稚内市
  恵比須2丁目1、港3丁目3の一部、港3丁目4の一部、緑3丁目9・10・13・14番、こまどり1丁目全域、
  大黒1〜3丁目、富士見〜坂の下全域、富岡3丁目28番、恵比須5丁目〜港4丁目のバス通りより山側、
  緑1・2丁目、緑1〜5丁目の道道沿い
 ・利尻富士町全域
 ・利尻町仙法志、沓形


 なお、今後、対象地域が追加された場合は、同様の措置を拡大します。


5.本件に関するお客様からのお問い合わせ先

 NTT東日本 料金問合せ受付センタ  0120−002−992

  <受付時間:午前9時〜午後5時 (土日・祝日・年末年始を除きます)>