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災害救助法が適用された地域のお客様に対する電気通信サービス料金の取り扱いについて

2016年9月2日
報道発表資料

北海道事業部


このたびの台風10号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 NTT東日本は、 このたびの台風10号に伴い、災害救助法が適用された北海道内の20市町村のお客様を対象に、電気通信サービス料金を以下のとおり取扱いさせていただきます。

1.電話・フレッツ光等の電気通信サービスの基本料金等の取扱い

 災害救助法適用地域のお客様が、避難される等で実態的に当社サービスがご利用できなかった場合には、お客様からのお申し出に基づき、その期間※1の基本料金等※2を無料とします。

*上記以外のお客様で、当社の設備故障が原因で当社のサービスがご利用できなかった場合、電話・フレッツ光等がご利用できなかった期間※2の基本料金等を無料とします。

 ※1:ご利用できなかった期間は、連続する24時間の単位で無料日数を計算します。(例:30時間の場合、1日分とします)

 ※2:回線使用料、配線使用料、機器使用料、付加機能使用料等


2.移転工事費の取扱い

 被災による避難で仮住居への当社サービスの移転工事等が生じた場合の工事料金を、お客様からのお申し出に基づき、無料とします。


3.ご利用料金の支払期限の延長

 ご利用料金を請求書にてお支払いいただいている場合、お客様からのお申し出に基づき、支払期限を請求書記載の日付より1ヶ月間延長します。

  *:口座振替・クレジットカードによるお支払いをご指定のお客様については、自動的に口座引落しとなるため対象外とさせて頂きます。


4.対象地域(2016年9月2日現在)

北海道帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別 町、十勝郡浦幌町

 なお、今後、対象地域が追加された場合は、同様の措置を拡大します。


5.本件に関するお客様からのお問い合わせ先

 NTT東日本 料金問合せ受付センタ  0120−002−992

  <受付時間:午前9時〜午後5時 (土日・祝日・年末年始を除きます)>